
財産分与とは、婚姻中に所有していた財産を離婚時に分配することを指し、離婚問題の中でも最も面倒な手続に含まれます。
なぜならば、財産分与は共働き・夫婦ともに家事を行う・専業主婦(主夫)のパターンごとに計算が異なっており、ケースバイケースとなっています。
そのため、基本的な計算式が存在しません。財産分与に含まれる財産は広くに渡っており、夫婦共同の預金口座(夫婦別のものは除く)、不動産、貴金属、家具や家電、
退職金、年金、婚姻費用など、夫婦でお金を出し合って築いたものや、婚姻中に夫婦の協力が合って築けたものが当てはまります。
ちなみに、借金の場合は婚姻前・婚姻中を問わず個人で借りたものは含まれませんが、夫婦で生活及び事業をなす上で借りた債務については、夫婦共同の債務となり、財産分与で分け合うことになります。














