
離婚に至る理由の中でも、大きな割合を占める「浮気」。夫・妻のどちらを問わず、浮気が原因で離婚することは可能です。
浮気の線引きは曖昧な部分もあるのですが、多くの場合「配偶者以外に性的関係」を持っており、「それが原因で婚姻生活を破綻させた」場合、離婚の理由として主張することができます。
これは回数や人数、日数に関わらず、また性的関係がなくとも、婚姻生活の破綻させる原因となった場合、浮気とみなされることがあります。
ただし、これはあくまでも配偶者が率先して不貞行為をした場合に限り、強姦など本人の意思でなく行われた場合は、浮気にあたりません。
また、既に双方の関係が冷え切っており、不貞行為以前から婚姻生活が破綻していた場合も、離婚原因には当たりません。






