
調停とは、裁判所で行う紛争解決の一つで、紛争や問題に巻き込まれている当事者間の間に、裁判官と調停委員が挟まって、問題を解決することを指します。
調停では、当事者同士の言い分を聞き、場合によっては事実関係も調査し、その結果と法律的な評価に基づいて双方の歩み寄りを促します。
そのため、訴訟のようにどちらか一方が訴える・訴えられるという関係ではなく、お互いに問題を解決するための和解策を話し合うもの、とされています。
また、訴訟に比べて手続きが簡便であることから、比較的小規模の紛争に利用することができ、双方が自由に言い分を述べられるという利点を持っています。
このことから、離婚問題を解決する際も調停を利用することが多く、お互いの離婚するきっかけや理由などを調べ、慰謝料や親権、財産分与について明確に話し合われていきます。